日本産であることを示すため商品名に日本の「地名」を付けて販売しようと思っています。商標調査すると地名商標を発見したので無効審判を請求しましたが、自他識別能力があると判断され取り消すことができませんでした。今後、その地名は使えないのでしょうか?
日本産であることを示すため商品名に日本の「地名」を付けて販売しようと思っています。商標調査すると地名商標を発見したので無効審判を請求しましたが、自他識別能力があると判断され取り消すことができませんでした。今後、その地名は使えないのでしょうか?
台湾で商標登録されている日本の地名が、商標としてある程度継続して使用されることによって、台湾の消費者により認知さるようになってくると、その登録商標は「自他識別能力を有する」と台湾の当局により判断されます。
このようになると、日本の企業等が台湾においてその地名を商標として利用しようとする場合に、その事前段階として既に台湾で登録済みの同一の商標権の取り消しを請求しても、当局により認められなくなります。
しかし、このような場合でも、裁判所に対して「合理使用」の確認訴訟を起こして訴えが認められると、日本の地名を使用できる場合もあります。
この「合理使用」の訴えとは、その地名を商品の出所を表示する商標としてではなく、商品の産出地を示す標章として使用していることを認めさせることです。
この訴えが認められると、その地名を使用しても商標としては取り扱われなくなるので、商標権の侵害で訴えられる可能性はなくなるわけです。
ただし、この「合理使用」の確認を受けた場合でも、その地名を使用する際の表示方法、すなわち、デザインやサイズ、他の図形等との位置関係などは、裁判所により確認を受けた方法と同一にする必要があります。それ以外の方法で表示した場合には、「合理使用」とは認められず、商標権の侵害に当たるので注意が必要です。
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