中国の商標登録の効力は台湾、香港、マカオ等に及びますか?
中国の商標登録の効力は台湾、香港、マカオ等に及びますか?
中国の商標登録の効力は、原則として、台湾、香港、マカオには及びません。
台湾は中国と言語や民族は共通な部分が多いのですが、原則的には中国とは別の国家ですから、台湾で商標を出願する際には、台湾における商標に関する法律に基づいて手続きを行います。
また、香港については1997年にイギリスから中国に返還され、現在は中国の統治下にありますが、香港においては外交と国防以外の行政について中国の統治下に入った後も一国二制度を採用しているため、商標法についても、現在も英国の統治下にあった時の法律がそのまま運用されています。
香港で商標を出願する際には、中国法ではなくこの英国統治下時代からの商標法に従って出願することになります。
同様に、マカオについても1999年にポルトガルから中国へ返還され、現在は中国の特別行政区として中国の統治下にありますが、返還後50年間は現状の保全が約束されており、ポルトガル統治下時代の法律が現在も数多く運用されています。
商標法もこれに含まれるため、マカオで商標を出願する場合には、このポルトガル統治下時代からの商標法に従うことになります。
このように、台湾、香港、マカオには、それぞれの国や地域において商標に関して固有の法律が存在しており、それらの地域ではその地域の固有の法律に従って手続きをすることになります。
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