中国では必ず商標登録しなければならない商品はありますか?

中国では必ず商標登録しなければならない商品はありますか?

中国商標法第6条では、「国が登録商標を使用すべきことを定めた商品は、必ず商標登録を出願しなければならず、登録の許可を受けていない場合は市場で販売してはならない」と規定されています。

この条文の中に「国が登録商標を使用すべきことを定めた商品」とありますが、これには「人の健康及び公的利益に関わる商品」が該当し、例えば、人の健康に関わる商品として「人体用医薬品」や「タバコ製品」等の分野に属する商品が該当します。

これらの商品は、商標登録していなければ市場での販売が禁止されているので、これらの商品を中国で販売しようとする場合には、必ず商標登録しておかなければなりません。

日本の企業が、こられの商標の分野に係る規制が存在する商品に関して中国でビジネスを行いたい場合には、一番最初に商標登録のことを考えなければなりません。

しかも、最近、中国では経済発展に伴い商標登録の出願件数が急増しており、出願から登録までの期間が長期化(長くて3年程度)する傾向にあるので、中国における商品の販売の開始時期よりも相当早い時期に商標の出願をしておかなければなりません。

このタイミングを誤ると中国での商品の販売時期が大幅に遅れたりして、ビジネスに悪影響を及ぼしかねません。

中国でこの規制に係る分野のビジネスを行う際は、このことには十分な注意が必要です。

※この記事が参考になったと思ったら共有してください。

商標登録ファーム概要

 弁理士:大谷寛(Hiroshi Oogai)

 事務所所在地:〒102-0093 東京都千代田区平河町1丁目5番15号 BUREX平河町304

 電話番号:0120-95-2526 (03-4570-0792)

 メールアドレス:contact @ trademark-registration.jp

 営業時間:9:00~18:00 土日祝日休


商標の移転登録・譲渡・名義変更のお問い合わせはこちら
サブコンテンツ

商標登録ファームのサービス提供エリア

※商標登録ファームでは日本全国の中小企業、団体、個人のお客様の中国・台湾・香港の商標登録出願、更新の手続きの代行をしております。お気軽にご相談ください。

北海道、青森、岩手、宮城、秋田、山形、福島、東京、神奈川、埼玉、千葉、茨城、栃木、群馬、山梨、新潟、長野、富山、石川、福井、愛知、岐阜、静岡、三重、大阪、兵庫、京都、滋賀、奈良、和歌山、鳥取、島根、岡山、広島、山口、徳島、香川、愛媛、高知、福岡、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島、沖縄

このページの先頭へ