香港に法人を持ち、その会社が商標出願手続きをすれば、代理人を通さずに商標出願することは可能でしょうか?

香港に法人を持ち、その会社が商標出願手続きをすれば、代理人を通さずに商標出願することは可能でしょうか?

日本国内に住所や主たる事務所の所在地を有する個人や法人が、香港で商標登録の出願をしようとする場合には、必ず香港での現地代理人を通じて行う必要があります。

香港では、香港に住所を有しない外国人らが直接に商標の出願をすることを認めていません。

一方、日本の個人や法人が香港に現地法人を持ち、その現地法人の名義で出願手続きをした場合には、現地代理人を通さず直接に出願することができます。

ただし、この場合には、商標登録がなされると商標権者は香港の現地法人となるので、現地法人に関する業務の執行権限を完全に日本側で把握していればよいのですが、そうでない場合には、法人名義で登録した商標権を日本の個人や法人に権利譲渡する手続きが必要になります。

したがって、最終的に日本側の名義で商標権を獲得する必要がある場合には、手続きを2度しなければならないというデメリットを考えると、特別の事情がない限りは現地代理人を通じて直接日本側で登録した方が良いといえます。

ただし、香港では、商標権の代理に関して日本の弁理士制度のような資格制度はなく、基本的には誰でも代理人になれるので、きちんとした調査のうえ、信頼できる代理人を選定する必要があります。

※この記事が参考になったと思ったら共有してください。

商標登録ファーム概要

 弁理士:大谷寛(Hiroshi Oogai)

 事務所所在地:〒102-0093 東京都千代田区平河町1丁目5番15号 BUREX平河町304

 電話番号:0120-95-2526 (03-4570-0792)

 メールアドレス:contact @ trademark-registration.jp

 営業時間:9:00~18:00 土日祝日休


商標の移転登録・譲渡・名義変更のお問い合わせはこちら
サブコンテンツ

商標登録ファームのサービス提供エリア

※商標登録ファームでは日本全国の中小企業、団体、個人のお客様の中国・台湾・香港の商標登録出願、更新の手続きの代行をしております。お気軽にご相談ください。

北海道、青森、岩手、宮城、秋田、山形、福島、東京、神奈川、埼玉、千葉、茨城、栃木、群馬、山梨、新潟、長野、富山、石川、福井、愛知、岐阜、静岡、三重、大阪、兵庫、京都、滋賀、奈良、和歌山、鳥取、島根、岡山、広島、山口、徳島、香川、愛媛、高知、福岡、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島、沖縄

このページの先頭へ