香港での商標登録の手順を教えて下さい。

香港での商標登録の手順を教えて下さい。

香港で商標登録の出願を行う場合は、まず、出願人の氏名、住所、出願人の国籍または出願人が依拠する法律を記載した書面を作成します。

これに、JPG書式により構成された商標の図案と、出願商標を使用する商品又は役務の明細書を添付して、香港の知財当局である知識産権署・商標局に対して提出して出願します。

出願を受理された商標は書式審査と実体審査を経て、拒絶理由がない場合には公告がされます。

公告から3ヶ月間は異議申し立ての期間で、この期間内に異議の申し立てがない場合、出願した商標は登録されます。

一方、拒絶理由がある場合には、拒絶理由通知がなされ、これに対して出願人は6ヶ月以内に応答しなければなりません。

この応答により拒絶理由が消滅した場合には、公告となります。

一回目の応答で拒絶理由が解消しない場合には再度拒絶理由通知がなされ、これに対して3ヶ月以内に出願人は応答しなければなりません。

この再度の応答で拒絶理由が消滅すれば広告となります。

なお、香港の商標は一出願多区分で出願できます。また、シリーズ出願といって、出願人は主要部分が酷似している一連の複数の出願を一つの出願にまとめることができます。

出願から登録までの期間は、拒絶理由通知や異議申し立てがなかったと仮定した場合、だいたい4ヶ月から8ヶ月程度です。

登録の費用につきましては、1香港ドル=15円とした場合、1出願につき210,000円です。商標権の存続期間は10年で、10年ごとに更新が可能です。

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