中国での商標の類似はどのように判断されますか?また、中国での商品の同一性及び類似はどのように判断されますか?

中国での商標の類似はどのように判断されますか?また、中国での商品の同一性及び類似はどのように判断されますか?

中国での商標の類似の判定方法は、基本的には日本と同じで、出願の際に指定した商品・役務と同一又は類似の商品・役務に関して、既に登録済みの商標と出願商標を比較して、その商標の形状、読み方、意味において、消費者がそれらを誤認することなく区別する事が可能であるか否か、という観点から判断されます。

ただし、中国においては、中国語と英語以外の言語により構成される商標については、類似商標の判断にあたって発音や意味は考慮されにくいことや、中国語により構成される商標の場合、発音が同一でも意味が異なっていれば非類似と判断されるなど、中国独特の判断基準がありますので注意が必要です。

次に、中国での商品の同一性又は類似はどのように判断されるかという事についてですが、登録審査の段階では、それは中国の商品の同一性や類似性の判断基準である「類似商品及び役務区分表」に基づいて機械的に審査されます。

一方、商標権侵害等の審査に関して、それを判断する場合にはこの区分表はあまり重要視されません。

ここで一番重要視されるのは、消費者からみて二つの商品が同一であると認識されているか、あるいは、二つの商品がある程度の共通の部分を有し、同一又は類似の商標が付された場合に消費者に対して容易に混同や誤認を引き起こすか否か、ということです。

商標権侵害等に関しては、この消費者がどう認識するかという観点から、商品の同一性・類似性が判断されます。

※この記事が参考になったと思ったら共有してください。

商標登録ファーム概要

 弁理士:大谷寛(Hiroshi Oogai)

 事務所所在地:〒102-0093 東京都千代田区平河町1丁目5番15号 BUREX平河町304

 電話番号:0120-95-2526 (03-4570-0792)

 メールアドレス:contact @ trademark-registration.jp

 営業時間:9:00~18:00 土日祝日休


商標の移転登録・譲渡・名義変更のお問い合わせはこちら
サブコンテンツ

商標登録ファームのサービス提供エリア

※商標登録ファームでは日本全国の中小企業、団体、個人のお客様の中国・台湾・香港の商標登録出願、更新の手続きの代行をしております。お気軽にご相談ください。

北海道、青森、岩手、宮城、秋田、山形、福島、東京、神奈川、埼玉、千葉、茨城、栃木、群馬、山梨、新潟、長野、富山、石川、福井、愛知、岐阜、静岡、三重、大阪、兵庫、京都、滋賀、奈良、和歌山、鳥取、島根、岡山、広島、山口、徳島、香川、愛媛、高知、福岡、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島、沖縄

このページの先頭へ