中国では指定商品・役務の数が10を超えると、追加料金を請求されます。多くの商品を扱っている会社の場合、どのように指定すれば効果的ですか?

中国では指定商品・役務の数が10を超えると、追加料金を請求されます。多くの商品を扱っている会社の場合、どのように指定すれば効果的ですか?

原則として、主力商品はもちろんのこと、できるだけ多くのアイテムについて指定しておくべきです。

中国において、指定商品・指定役務の類似・非類似の判断は、「類似商品及び役務区分表」に基づく区分に関して、その各区分ごとに類似する商品又は役務を規定した「類似組」に基づき行われます。

中国では一出願一区分が原則ですから、一つの出願で同一区分に属する商品や役務しか指定できませんが、同一区分において、この類似組から保護したいアイテムを各組に点在するように上手に指定して、出願人が取り扱うすべてのアイテムに関して商標権の効力の及ぶようにその権利の範囲を設定することができます。

この方法により、直接指定することになる主力商品以外にも、重要性の低いその他のアイテムを含む相当広範囲な領域にまで、商標権の効力を及ぼすことができます。

出願費用についてですが、1人民元=12円とした場合には、指定商品・役務の数が10以下の一区分の商標の出願で12,000円、指定商品・役務の数が10を超える場合には、それに加えて1個につき1,200円の追加料金が発生します。

※この記事が参考になったと思ったら共有してください。

商標登録ファーム概要

 弁理士:大谷寛(Hiroshi Oogai)

 事務所所在地:〒102-0093 東京都千代田区平河町1丁目5番15号 BUREX平河町304

 電話番号:0120-95-2526 (03-4570-0792)

 メールアドレス:contact @ trademark-registration.jp

 営業時間:9:00~18:00 土日祝日休


商標の移転登録・譲渡・名義変更のお問い合わせはこちら
サブコンテンツ

商標登録ファームのサービス提供エリア

※商標登録ファームでは日本全国の中小企業、団体、個人のお客様の中国・台湾・香港の商標登録出願、更新の手続きの代行をしております。お気軽にご相談ください。

北海道、青森、岩手、宮城、秋田、山形、福島、東京、神奈川、埼玉、千葉、茨城、栃木、群馬、山梨、新潟、長野、富山、石川、福井、愛知、岐阜、静岡、三重、大阪、兵庫、京都、滋賀、奈良、和歌山、鳥取、島根、岡山、広島、山口、徳島、香川、愛媛、高知、福岡、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島、沖縄

このページの先頭へ