中国では指定商品・役務の数が10を超えると、追加料金を請求されます。多くの商品を扱っている会社の場合、どのように指定すれば効果的ですか?
中国では指定商品・役務の数が10を超えると、追加料金を請求されます。多くの商品を扱っている会社の場合、どのように指定すれば効果的ですか?
原則として、主力商品はもちろんのこと、できるだけ多くのアイテムについて指定しておくべきです。
中国において、指定商品・指定役務の類似・非類似の判断は、「類似商品及び役務区分表」に基づく区分に関して、その各区分ごとに類似する商品又は役務を規定した「類似組」に基づき行われます。
中国では一出願一区分が原則ですから、一つの出願で同一区分に属する商品や役務しか指定できませんが、同一区分において、この類似組から保護したいアイテムを各組に点在するように上手に指定して、出願人が取り扱うすべてのアイテムに関して商標権の効力の及ぶようにその権利の範囲を設定することができます。
この方法により、直接指定することになる主力商品以外にも、重要性の低いその他のアイテムを含む相当広範囲な領域にまで、商標権の効力を及ぼすことができます。
出願費用についてですが、1人民元=12円とした場合には、指定商品・役務の数が10以下の一区分の商標の出願で12,000円、指定商品・役務の数が10を超える場合には、それに加えて1個につき1,200円の追加料金が発生します。
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