中国に商標登録する際の注意点を教えて下さい。

中国に商標登録する際の注意点を教えて下さい。

中国で商標登録する場合の注意点としては、以下の3点が挙げられます。

1点目は、出願から登録までの期間が日本よりも相当に長いということです。日本ではその期間は約半年から1年程度ですが、中国では最近の経済発展に伴う商標登録の出願件数の増大から審査に時間がかかるようになっており、最低でも2年以上かかります。

2点目は、中国にも商標の申請手続きを代行する日本の弁理士の資格に相当する国家資格は存在するのですが、無資格の代行業者も相当数営業しており、誤ってこれらの無資格業者に依頼した場合、出願中に複雑な問題が発生した場合に対応できず、出願の途中で代行業務を放棄されたり、出願人の意思に沿わないで誤った形態で商標登録がなされるなどのトラブルに巻き込まれる可能性が発生します。中国の代行業者に申請を依頼する場合には、その業者が国家資格を有する業者なのかよく調べる必要があります。

3点目は、中国では漢字と英語しか文字商標として認められておりません。ですから、日本語の平仮名や片仮名のように、日本では普通に文字商標として登録できる形式で中国で出願しても、それは文字商標としてではなく図形商標として登録されることになります。そのため、日本語で商標登録しても、その発音や意味に関しては商標権の効力は及ばないことになります。その文字の形のみが商標権の保護の対象になります。中国でも文字商標として登録したい場合には、日本の片仮名・平仮名を漢字に訳して出願する必要があります。

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