中国の商標の更新期限を教えて下さい。

中国の商標の更新期限を教えて下さい。

中国での商標権の存続期間は、日本と同じ10年間です。

また、一度登録すると10年毎の更新手続きを欠かさない限り、半永久的に商標権の効力を維持することができます。

中国における商標の存続期間の更新手続きは、存続期間の満了前6ヶ月から期間満了までの間に行わなければなりません。

ただし、この期間内に更新手続きができなかった場合でも、期間満了後6ヶ月以内であればその間に更新申請を行うことができ、更新された場合は、期間満了の日に遡って存続期間が更新されたものとみなされます。

この場合には、本来の更新登録の費用に加えて、延長費用を支払う必要があります。

この期間満了後6ヶ月以内の延長期間が満了しても、依然として更新手続きがなされない場合、登録商標は抹消されます。

商標登録の更新をするためには、代理人の委任状などを「商標更新申請書」に添付して中国商標局に提出します。

更新登録に関する費用は、1CNY=16円と計算して更新登録申請の費用が32,000円、延長期間内の申請の際に加算される延長費用が8,000円です。

この他にも、代理人が申請する場合には、代理人に対する報酬を別途支払うことになります。

なお、商標が更新されますと、商標登録者に「更新証明書」が交付されます。

※この記事が参考になったと思ったら共有してください。

商標登録ファーム概要

 弁理士:大谷寛(Hiroshi Oogai)

 事務所所在地:〒102-0093 東京都千代田区平河町1丁目5番15号 BUREX平河町304

 電話番号:0120-95-2526 (03-4570-0792)

 メールアドレス:contact @ trademark-registration.jp

 営業時間:9:00~18:00 土日祝日休


商標の移転登録・譲渡・名義変更のお問い合わせはこちら
サブコンテンツ

商標登録ファームのサービス提供エリア

※商標登録ファームでは日本全国の中小企業、団体、個人のお客様の中国・台湾・香港の商標登録出願、更新の手続きの代行をしております。お気軽にご相談ください。

北海道、青森、岩手、宮城、秋田、山形、福島、東京、神奈川、埼玉、千葉、茨城、栃木、群馬、山梨、新潟、長野、富山、石川、福井、愛知、岐阜、静岡、三重、大阪、兵庫、京都、滋賀、奈良、和歌山、鳥取、島根、岡山、広島、山口、徳島、香川、愛媛、高知、福岡、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島、沖縄

このページの先頭へ