台湾での商標登録出願するために必要な書類を教えて下さい。

台湾での商標登録出願するために必要な書類を教えて下さい。

台湾に商標登録の出願をする際に必要な書類は、願書、商標図案、商品又は役務明細書です。

また、代理人により申請する場合には委任状を、優先権を主張する場合には優先権証明書を加えます。

願書は、出願商標の名称、出願人が個人の場合には氏名及び住所、出願人が法人の場合にはその名称及び主たる事務所の所在地、法人代表者の氏名及び住所を記載します。

商標図案は、5㎝から8㎝平方の商標見本6枚(カラー見本の場合には、別途白黒の見本を2枚追加)を提出します。なお、この見本はコンピューター用のJPG書式で作成します。

商品又は役務明細書は、出願商標を使用する商品や役務を明らかにするために添付します。台湾では、原則として国際基準である類似商品・役務審査基準が適用されるので、これに沿って出願商標を使用する商品・役務を指定して明細書に記載します。現在、台湾では一出願多区分が採用されているので、一つの出願で複数の区分を指定することができます。

委任状は、出願人が台湾の商標代理人に対して出願手続きを委任する際にそのことを証する書面で、委任者(本人)と受任者(現地代理人)双方の署名押印が必要です。

優先権証明書は、台湾以外の国で出願済みの商標を台湾で出願する場合、台湾での出願の時期を先に出願した台湾以外の国での出願の時期とすることができる場合があります。この権利を優先権といいますが、この権利を行使する場合には、他国において同一商標を出願した事実を証明する書面を台湾での出願から3ヶ月以内に提出します。この事実証明の書面のことです。

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