日本産であることを示すために地名が入った商標を是非とも取得したいと考えていますが、台湾では日本の地名の入った商標の取得は可能でしょうか?

日本産であることを示すために地名が入った商標を是非とも取得したいと考えていますが、台湾では日本の地名の入った商標の取得は可能でしょうか?

台湾においては、日本の法人が出願した「高岡銅器」や「飛騨の家具」などの商標が登録されていますから、原則としてその取得は可能です。

しかし、最近、台湾では日本製のものは品質が良いというイメージがあるため、台湾の企業が勝手に日本の地名が入った商標を登録するという事件が多発しており、出願しようとしている日本の地名が台湾で既に登録済みの場合には取得できない場合もあります。

このような場合、取得の前にその登録済みの商標の抹消手続きをしなければなりません。

台湾では原則として地名を商標登録できませんから、台湾の出願者により登録された日本の地名が、台湾において日本の地名として認識されていた事実を証明できれば、この登録は登録異議申立てや無効審判請求により抹消できます。

この証明は、その地名を記載した観光雑誌が台湾で販売されていた事実を証明することなどによって行います。

しかし、この証明がうまくいかなかった場合、又は、仮に証明ができたとしてもこの商標が台湾で登録されてから長期間経過しており、既に商品識別機能や出所表示機能など、商標としての機能を有していると認められた場合には、第三者による商標権の登録抹消の請求が認められません。

この場合には、商標の取得はできないことになります。

いずれにしても、この商標を台湾で取得しようとする場合には十分な事前調査が必要になります。

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