台湾の商標の更新期限を教えて下さい。

台湾の商標の更新期限を教えて下さい。

台湾での商標の存続期間は、登録から10年間です。

ただし、登録を更新することができます。

存続期限がきても「更新登録申請」をすることにより、さらに10年間延長されます。

更新回数に制限はないので10年毎の更新手続きを欠かさない限り、半永久的に商標権の効力を維持できます。

さて、更新期限についてですが、更新手続きは商標権の存続期間の満了前6ヶ月から行うことができます。

また、その期間内に更新申請ができなかった場合でも、存続期間満了後6ヶ月以内であれば、通常の申請手続きの倍額の手数料を支払うことにより更新登録できます。

この延長期間内において更新申請を行った場合でも、更新が承認されると本来の存続期間満了日の翌日から商標権の効力が遡って発生します。

なお、以前、台湾では更新登録の際に最初の出願時と同じような商標権としての要件を満たしているか否かの審査と、申請時又は存続期間満了時以前の3年間の間に申請に係る商標が実際に使用されていたか否かの審査がありましたが、更新時の手続きが煩雑すぎるとの批判に応え、最近の改正によってそれらの審査は廃止されました。

更新の際に必要な書類は、原則として申請書と委任状のみです。

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