「千葉」の中国商標登録、千葉県が異議申し立て

2015年6月19日、千葉県は「千葉」という文字が中国で商標登録されていることへ異議申し立てをしていると明らかにした。
(参照:中国国内での「紀州」ブランド登録申請、異議申し立てが認定

これは県議会における網中肇県議の行なった一般質問に対する答弁として語られたものだ。千葉県産業振興課によると、中国商標局への登録がされている県内の地名は36件にも上る。柏、浦安、八千代、印西、行徳、成田、香取、多古、房総、御宿などとなっている。

千葉県の地名を意識して権利のない第三者が抜け駆けで申請したいわゆる「冒認登録」かどうかが争点となる。

「千葉」という文字も「非常に美しい」という意味の中国語が存在しているほか、それ以外の地名も同じ中国語が存在しているケースもあるものの、衣料品企業が商標出願した「千葉」は「ちば」という読み方で申請しているため悪質な冒認出願として異議申し立てをしたものだ。

現在、県産品への悪影響が懸念される食品や衣料品3件に対して異議申し立てを行なっているところだ。

中国において、日本の千葉県の地名が36件も商標登録されているとなると、中国で商標登録されている地名の地域で、日本の千葉県の地域ブランド商品を開発しても、それを中国に輸出することは非常に困難になります。

中国で登録されている商標の指定商品・指定役務と、日本の千葉県内の地域ブランド商品の属する指定商品・指定役務が異なれば、それほど大きな問題となりません。

それが同一の場合には、中国企業等が故意に商標登録をしたにせよ、偶然に一致していたにせよ、日本の千葉県の地域ブランド商品の中国国内での販売は著しく阻害されます。

この問題は、中国国内における司法手続きによって解決するしかありません。故意的に、他国の地名を勝手に商標化することは非常によくないことです。中国司法当局の公正な判断が切に望まれます。

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