会社名がカタカナ表記の場合、中国でも会社名を商標登録する必要はありますか?また、カタカナの場合、中国では記号として見られてしまうのでしょうか?
会社名がカタカナ表記の場合、中国でも会社名を商標登録する必要はありますか?また、カタカナの場合、中国では記号として見られてしまうのでしょうか?
中国では、中国語と英語以外は文字商標として認められません。
したがって、中国において日本企業のカタカナの社名を商標として登録出願した場合には、文字商標としてではなく、図形商標(記号)として登録されます。
文字で商標登録した場合には、商標権の効力の及ぶ範囲が文字の形状の他にも発音や意味にも及び、他者がその登録された文字商標に類似した発音や意味を持つ中国語や英語の商標を使用した場合には、それを禁止することができます。
しかし、図形商標の場合には、商法権の効力は文字の形状にのみ限定されます。
そのため、他者が類似した発音や意味をもつ英語や中国語の商標を使用した場合でも、それらを禁止することは不可能です。
ところで、カタカナ社名を中国圏で登録しておいた方がいいかどうかということについてですが、中国においてそのカタカナ社名を商標としてそのまま用いる場合には、模倣品対策として商標登録しておいた方がいいです。
また、中国で商標登録する場合には、カタカナ社名を中国語表記した名称を付して出願しなければなりませんが、この中国語表記の社名もカタカナ表記の社名と一緒に商標登録しておくのが一般的です。
というのも、これをしておかないと第三者にこの中国語表記の社名を先に登録されてしまい、後から多額の賠償金と引き換えに商標権を取り戻さなければならなくなった等のトラブルに巻き込まれるなどの可能性が発生するからです。
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