中国で外国の地名を商標として登録できてしまうのでしょうか?もし、そのような商標が第三者によって使用された場合、どのように対処すればいいですか?
中国で外国の地名を商標として登録できてしまうのでしょうか?もし、そのような商標が第三者によって使用された場合、どのように対処すればいいですか?
中国では、中国において公衆に知られた外国の地名は商標登録できませんが、そうでない地名は商標登録が可能です。
最近、日本の青森県の「青森」という文字が、中国において第三者により勝手に商標登録されてしまい、日本の青森県の業者が中国において商品を販売しようとした際に商標権侵害で訴えられる可能性が発生したり、中国の業者が日本の青森のブランドを利用して商品を販売する可能性が発生したりと、大きな問題となりました。
この「青森」という名称が中国において商標登録できたということは、当局が日本の「青森」という地名が、中国の公衆によく知られた外国の地名ではないと判断したことにほかなりません。
ところで、このように外国の地名が中国において商標登録され、そのためにビジネスに悪影響が出ることが予想されるような場合には、次のような対抗措置が考えられます。
それは、その地名が中国において公衆によく知られた地名であることを証明したり、その商標の登録を出願した第三者が外国の業者を困らせるためにわざとその地名を登録したという事実を証明したりして、その商標登録の取り消しを請求することです。
しかし、実際にはこのような証明をすることは困難を極めるので、とにかく、地名をブランドとして中国において利用しようとする場合には、早めに商標登録しておくことにこしたことはありません。
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