商標に関して香港と中国本土とはどのような関係ですか?
商標に関して香港と中国本土とはどのような関係ですか?
香港は1999年に英国から中国へ返還され、現在は中国の統治下にあります。
しかし、外交と国防以外の行政については一国二制度を採用しており、英国時代の制度がそのまま運用されています。
商標に関する法律制度もこれに該当し、香港と中国本土は全く異なります。
現在のところ、香港と中国本土の二つの商標制度の間に特別の関係を認める特例等は存在せず、両制度は完全に独立したものです。
したがって、香港で登録した商標は香港では効力を有しますが、中国本土においては全く効力を有しません。逆に、中国本土で登録した商標は、香港において効力を有しません。
ですので、香港と中国本土と両方の地域においてビジネスを始めたいと思うのなら、両方でそれぞれ出願しなければなりません。
なお、香港での商標の出願の場合には、中国本土での出願に比べて審査期間が非常に短くて済むという特色があります。
また、香港でビジネスを開始するために香港で商標を登録し、その後、ビジネスが大きくなって中国本土に進出しようとした際に中国本土で商標を取得しようとすると、第三者によって先にその商標を登録されてしまっているという事態が発生するおそれがあります。
将来的に香港と中国本土の両方でビジネスを行いたいとお考えの場合には、香港で商標を出願すると同時に中国本土でも出願しておくことをお勧めします。
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