中国で出願した商標が登録されました。その商標は香港でも自動的に保護されるのでしょうか?

中国で出願した商標が登録されました。その商標は香港でも自動的に保護されるのでしょうか?

香港は1997年にイギリスから中国に返還され、現在は中国の特別行政区として中国の統治下にありますが、一国二制度という制度を採用しており、国防と外交以外の行政は、イギリス統治下であった時の制度をそのまま維持しています。

そのため、商標に関する法律も、英国統治下時代の法律がそのまま運用されており、中国とは全く異なります。

したがって、同じ国内であっても、中国本土で登録した商標が自動的に香港でも登録されるということはありません。

香港で商標権を得るためには、たとえ同一の商標を中国で登録していたとしても、改めて直接香港において現地の法律に基づいて出願の手続きをしなければなりません。

また、香港はマドプロに加盟していないので、中国において登録されている商標を中国にいながらマドプロを利用して出願し、香港において同一の商標を登録するということも不可能です。

必ず、香港に赴くか、現地の代理人を介して、直接香港の知財当局に出願しなければなりません。

ちなみに特許出願の場合には、中国で出願された特許権を基礎に、香港において特殊な手続きにより同一の特許権を獲得する手続きが存在するので、商標権に関する制度の方が特許権に関する制度に比べて不便であるといえます。

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