香港の商標の更新期限を教えて下さい。
香港の商標の更新期限を教えて下さい。
香港での商標の存続期限は、登録から10年間です。
ただし、登録を更新することができます。
存続期限がきても、所定の様式で更新請求書を提出することにより、さらに10年間延長されます。
更新回数に制限はないので、10年毎の更新手続きを欠かさない限り、半永久的に商標権の効力を維持できます。
香港の商標の更新期限は、原則として存続期間の満了前6ヶ月間、一定の場合には満了後1年間です。
普通に更新登録を請求する場合の請求期間は、存続期限満了前6ヶ月以内です。
また、この期間内に更新申請できなかった場合には、通常の更新手数料の他に遅延更新の手数料を加算して納付することにより、存続期間満了後6ヶ月以内に請求することができます。
さらに、満了後6ヶ月以内に更新申請がない場合には、商標は登録簿から削除されますが、この削除の日から6ヶ月以内に所定の適用手数料を添えて更新の請求がある場合で、かつ、香港知識産権署の登録官が遅延に関して相当の理由があると認める場合には、一度抹消された商標が登録簿に復活してその登録を更新することができます。
なお、香港では商標登録の満了日の6ヶ月前から1ヶ月前までの間に、登録官から商標権者に対して存続期間満了と更新手続きが可能である旨の通知がなされます。
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