中国で商標を出願するために必要な情報、書類は何ですか?

中国で商標を出願するために必要な情報、書類は何ですか?

中国において商標を出願する場合には、商標登録出願書に必要な資料を添付して中国商標局に出願します。

この出願書には、出願人の住所及び氏名を表記します。

次に、使用する商標の指定商品もしくは役務、及びその区分を記載します。

なお、中国では一出願一区分の原則が採用されているので、一つの商標の出願に対して、一つの区分しか指定できません。

一つの商標を複数の区分にわたる商品・役務について登録を希望する場合には、その区分の数だけ出願することになります。

願書には以上の2つの情報を記載します。

この願書に委任状、商標見本、優先権証明書などの資料を添付します。

委任状は、出願を中国国家弁理士等代理人の委任を証明する書面です。

出願商標の形状を明らかにする資料として、5㎝×5㎝又は10㎝×10cm商標の写真等を商標見本として提出します。

出願人が、出願商標を外国で初めて登録出願した日から6ヶ月以内にそれと同一の商標を中国で出願する場合や、出願人が中国政府の承認した国際展示会等で商標を使用し、それから6ヶ月以内にそれと同一の商標を中国で出願する場合で、一定の場合には、中国での商標登録出願の際に優先権を主張することができますが、この優先権を主張する場合には、それらの優先権を主張できる要件に該当することを証明する資料を優先権証明書として提出します。

なお、これらの文書等はすべて中国語により作成します。

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