中国ではどのような商標が登録できますか?

中国ではどのような商標が登録できますか?

中国で登録できる商標は、商品商標、役務商標(サービスマーク)、立体商標、団体商標、証明商標などです。

商品商標とは、普通に商品に付けられる標章のことです。

また、役務商標(サービスマーク)とは、例えば、喫茶店における飲食物の提供等のサービスや、営業に関する企画及び実行の代行に関するサービス等に付される標章のことです。

立体商標とは、立体的な商標のことです。

団体商標とは、団体や協会等の組織の名称で登録され、その組織の構成員が商業活動をする際に、その組織の構成員であることを証明する標章のことです。

証明商標とは、特定の商品又は役務につき、監督能力を有する機関の管理下に置かれるものであり、その機関の構成員以外の個人や法人がその特定の商品又は役務についてその標章を使用することで、それらの原産地や原材料、製造方法について、一定の品質の保証が証明されるものです。

なお、これらのすべての標章につき、顕著な特徴を有し容易に識別でき且つ他人の先に登録している合法的権利と抵触していないことが、商標登録がなされる条件となります。

また、中国で商標登録する場合、中国では文字商標として中国語と英語しか認められていないので、日本の企業名等は日本語をそのまま中国で商標登録すると、文字ではなく図形商標として登録されてしまうことになるので注意が必要です。

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