出願する際に指定商品を具体的に記載する場合、国際分類表記であれば補正はかからないのでしょうか?

出願する際に指定商品を具体的に記載する場合、国際分類表記であれば補正はかからないのでしょうか?

国際分類表記にもとづき、かつ、中国独自の出願方法に則れば補正はかかりません。

中国も日本同様に、加盟国が商標及びサービスマークの登録の際の分類について、国際分類を採用することとしたニース協定に加盟しているので、原則として中国でも国際分類表記である類似商品・役務審査基準の第10版が通用します。

しかし、中国には独自の出願ルールもあります。

例えば、中国で商標出願する際の商品・役務の指定に関しては、日本のように「容器」「手袋」「家庭用電気製品」などといった包括概念による指定が認められていません。

容器については「第9類金属製容器」「第21類家庭用又は台所用容器」、手袋については「第28類運動用又はグローブ」「第28類ゴルフ用手袋」、家庭用電気製品については「第7類洗濯機」「第9類テレビ」などと、より詳細に指定する必要があります。

このように、中国国内では国際分類表が通用するといえども、それには中国流にアレンジが加えられています。

ですから、それに沿った形の国際分類表示で出願すれば補正の対象にはなりません。

逆に、国際分類表記が通用する国だからといって、事前に調査もせず単純にそれに従って出願すれば、補正指令がかかることがあります。

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