台湾で商品の販売又は役務の提供を行っていたところ、商標権侵害にあたると警告を受けました。無視したらどうなりますか?
台湾で商品の販売又は役務の提供を行っていたところ、商標権侵害にあたると警告を受けました。無視したらどうなりますか?
警告を無視した場合、最悪のケースでは逮捕されて警察や検察に身柄を拘束されます。
台湾の商標法には刑事罰の適用があるために警告が無視された場合、警告したものは刑事事件として告訴できます。
告訴があった場合に刑事事件と認めて逮捕状を出すかどうかは、警告された者が提出する資料のみに基づいて、裁判官によって判断されます。
そのため、台湾で登録されている他人の商標を無断で使用しているという事実があれば、逮捕状が出されて警告を無視したものが逮捕される可能性が非常に高くなります。
仮に無断使用の事実があったとしても、例えば、台湾で登録されている警告者の商標が盗用などのために取り消される事由があった場合、又は、警告を受けた商標について産地を表示したもので商標としての機能を有していない場合には、その無断使用は合法化されます。
従って、逮捕後の裁判で争えば無罪になる場合もあります。
しかし、仮に無罪になったとしても、それまで警察署などに拘束されることは重大な精神的負荷を伴います。
また、有罪となった場合には、台湾からの国外退去命令や外国人に対しての5年間の入国禁止の処分がなされます。
ですから、台湾でこのような警告を受けた場合には、すみやかに商標の使用を停止して警告者の商標が盗用などによる場合には、当局に対する登録異議申し立てや登録無効審判請求、無断使用を合法化できる場合にはその手続きを行うことをお勧めします。
※この記事が参考になったと思ったら共有してください。