台湾で冒認商標や地名商標を発見しましたが、実際にはまだ使用されていないようです。その商標又は地名を付した商品の販売を行っても大丈夫ですか?

台湾で冒認商標や地名商標を発見しましたが、実際にはまだ使用されていないようです。その商標又は地名を付した商品の販売を行っても大丈夫ですか?

その冒認商標又は地名商標が台湾において実際に使用されていない場合でも、その商標又は地名を付した商品を何の事前手続きも行わずに台湾で販売することは危険です。

登録商標が実際に使用されていない場合、将来、日本の企業等が台湾でビジネスを始めた際に商標権の侵害で訴えるためや、その商標権の買取を要求して法外な利益を上げようとする悪質な業者によりその商標登録がなされている可能性があり、もしそうであれば、後に大きなトラブルに巻き込まれる可能性があります。

このような悪質な業者が登録している場合には、登録異議の申し立てや無効審判の請求を起こし、その登録を抹消することが可能ですので、そちらの手続きをしておいた方がいいです。

また、3年以上にわたり商標権が使用されていないことを証明できる場合にも、商標権の取り消し請求ができます。

いずれにしても、商標登録がなされていれば、実際に使用されていない場合でも、第三者がそれを使用すれば商標権の侵害で訴えることは可能です。

日本人だから日本の地名等の日本語の商標を使用する権利が当然にあるなどという主張は、台湾では通用しませんから、やはり、このような場合には、事前に登録異議の申し立てや無効審判の請求等の手続きを踏んだうえでビジネスを開始するのが最善の方法です。

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