台湾における商標登録の要件を教えて下さい。

台湾における商標登録の要件を教えて下さい。

台湾における商標登録の要件は、出願商標が台湾商標法第5条による商標の定義に該当し、かつ同法第23条第1項の商標の登録拒否事由に該当しないことです。

台湾商標法第5条では、「商標とは、文字、標識、記号、色彩、音響、立体形状又はそれらの組合せ」であり、消費者がそれによって商品又はサービスを識別することができ、かつ、その商品又はサービスを提供するものを識別することができるものであると定義しています。まず最初に、この定義に当てはまらなければなりません。

さらに、この定義に該当しても、同法第23条第1項の登録拒否事由に該当すれば登録されません。

それらは、第2から第18までありますが(第1は前述の第5条の定義の繰り返しですので除きます。)、その中で主なものを挙げると、「第2・単に商品の機能や品質を説明するもの」「第5・台湾の国旗、国章、国印、外国の国旗などと同一又は類似のもの」「第10・公共の秩序又は善良の風俗に反するもの」「第11・指定商品・役務についてその性質・品質・原産地について消費者に誤認を生じさせる虞のあるもの」「第12・他人の周知商標又は周知標章と同一又は類似の商標であり、そのために消費者に混同を生じさせる虞のあるもの」「第14・同一又は類似の指定商品・役務について、他人が先に使用している商標と同一又は類似の商標で、かつ、出願人がその他人の商標の存在を事前に知っていたこと」などです。

台湾商標法による商標の定義に該当し、かつ、ここで述べたような同法で規定する登録拒否事由に該当しなかった場合、出願商標は登録されることになります。

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