青森県、県産品の海外向けPRシンボルマークが中国で商標登録
2014年9月8日、青森県は県産品の海外向けPRシンボルマークが中国で商標登録されたと発表した。(参照:中国、商標申請数1400万件で12年連続で世界一)
赤い丸の中に「青森の正直」「JAPAN QUALITY AOMORI」と文字が表記されている。今回は果物・野菜、水産物の分野での登録となった。
同様のマークはこれまでにも加工食品や飲料、酒の分野で商標登録されており、出願したすべての商標が登録されたことになる。今後は県の承認を得た業者が このマークを包装紙に載せたりシールとして商品に貼ることができ、中国国内でのブランド保護が行なわれることとなった。
これまで青森県は中国での他人による商標登録の対策に追われてきた、という経緯を持つ。2003年には中国企業が「青森」を商標出願し、異議申し立てをして 2008年に異議が認められた。
県の国際経済課長は「堂々とシールを貼り、中国で売ることができる。リンゴが先導役となり、青森の認知度やクオリティーの高 さが広まってほしい」とコメントしている。
かつての地場産業は、その生産地等の周辺のみがマーケットでした。しかし、現在ではそういった狭い地域のみの市場では経営が立ち行かず、日本全国さらには海外などの広い市場を開拓していかなければなりません。
中国では、最近の急激な経済成長により生まれた富裕層が、日本産の農産物やその加工品を品質がよいということで、大変よい値段で購買すると聞きます。このような、中国の消費者をマーケットの対象にするのも、日本の地場農業の振興対策としては、よいことかもしれません。
しかし、中国では、中国業者による日本の地名や有名企業の名称などの「抜け駆け的商標登録」の問題が後を絶ちません。中国企業が、日本のブランドを不正に使用して、品質の悪い商品を販売したりすれば、本物の日本製の商品を販売する日本の企業などが、品質が悪いなどといううわさが流れることで、売上が減少するなどの被害を被ります。
このような状況の中、日本の青森県が、中国において、中国法に基づいて、青森県産品であることを示すマークの商標を登録し、中国に輸出される青森県産の商品のほとんどに、そのマークを独占的排他的に使用できるようにしたことは、非常に意義深いことであるといえます。
現在のような経済環境では、ただよい商品を作るだけでは不十分です。このような、マーケティングに関する対策も、十分に行っていく必要があります。
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