コーセー「雪肌精」「SEKKISEI」が中国馳名商標として認定

2017年12月20日、中国の国家工商行政管理総局商標局は日本の化粧品大手メーカー、コーセーのブランド「雪肌精」「SEKKISEI」を馳名商標として認定した。
(参照:コーセー、中国での商標保護に新展開

20年の及ぶ中国国内でのマーケティングが身を奏した結果と受け止められ、今後も中国全土へのブランド浸透を図っていく構えだ。コーセーは1987年に中国への進出を開始し、1995年より「雪肌精」の販売を開始した。中国国内のおもに百貨店において売上を伸ばしたことを評価され、今回の商標認定に結びついたとみられる。

中国の馳名商標とは、中国商標法により商標区分の異なる分野においても複製や模倣から保護を受けられる商標である。そのため中国全土において高い知名度がないと認定されない商標であり、実質的にブランドが浸透されているとの評価の結果ともいえそうだ。

コーセーでは過去に、社名である「KOSE」および「高絲」が中国馳名商標として認定されている。

中国馳名商標は、中国人民共和国の国家工商行政管理総局商標局が認定する、中国における認定ブランドの1つですが、普通の商標とはことなり、中国における知名度が高く、公によく知られていないと、馳名商標として登録を受けることはできません。

ただし、馳名商標として認定を受けた場合には、それにふさわしい法律と規制で保護し、効果的に他人の不正使用を禁止することができます。

日本にも、普通の商標と、地域団体商標の2つの商標がありますが、この2つについて、商標法上の保護の程度が異なるということはありません。しかし、中国の場合には、普通の商標と馳名商標のでは、商標法上の保護の程度が異なり、馳名商標の方が普通の商標よりも、より手厚い保護を受けることができます。

従って、「雪肌精」と「SEKKISEI」の2つのブランドについて、馳名商標として登録を受けた日本企業のコーセーは、今後、中国で、より安心して営業を展開できるようになります。

※この記事が参考になったと思ったら共有してください。

商標の移転登録・譲渡・名義変更のお問い合わせはこちら
サブコンテンツ

商標登録ファームのサービス提供エリア

※商標登録ファームでは日本全国の中小企業、団体、個人のお客様の中国・台湾・香港の商標登録出願、更新の手続きの代行をしております。お気軽にご相談ください。

北海道、青森、岩手、宮城、秋田、山形、福島、東京、神奈川、埼玉、千葉、茨城、栃木、群馬、山梨、新潟、長野、富山、石川、福井、愛知、岐阜、静岡、三重、大阪、兵庫、京都、滋賀、奈良、和歌山、鳥取、島根、岡山、広島、山口、徳島、香川、愛媛、高知、福岡、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島、沖縄

このページの先頭へ